第849条 後見監督人の選任
第849条 後見監督人の選任
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
家庭裁判所は、必要があると認める時は、被後見人、その親族もしくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができるで。
ワンポイント解説
本条(第849条)は「後見監督人の選任」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言で後見監督人が指定されてへん場合でも、裁判所が必要やと思ったら後見監督人を選ぶことができるっていう話やねん。
例えばな、後見人のAさんが管理してる被後見人の財産がものすごく多い場合とか、ちょっと心配な状況がある場合、家族や後見人自身が「監督人を付けてください」って裁判所に請求できるんや。裁判所も「これは監督が必要やな」って判断したら、職権で(自分の判断で)後見監督人を選ぶこともできるんやで。後見監督人は、後見人がちゃんと仕事してるか定期的にチェックしたり、大事な決定の時に同意したりする役割なんや。
これはな、後見人に不正をさせへんようにする仕組みなんやね。後見人も人間やから、魔が差すこともあるかもしれへん。せやから、第三者がチェックすることで、被後見人の財産と権利をしっかり守るんや。二重三重のチェック体制で、弱い立場の人を守ろうっていう、丁寧な考え方が込められてるんやね。
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