おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

前3条の決まりは、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用するねん。

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

前3条の決まりは、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用するねん。

ワンポイント解説

後見が始まった後に被後見人が大きな財産を受け取った場合も、同じように財産調査とリスト作りをせなあかんって決めてるんや。最初だけやなくて、後からも同じルールが適用されるねん。

「包括財産」っちゅうのは、財産まるごとのことや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人として息子さんのBさんが既に活動してて、ある日Aさんの兄弟が亡くなって相続が発生したとするやろ?Aさんが「遺産全部」を受け取ることになったら、それは包括財産やねん。家も土地も預金も株も全部まとめて受け取るわけや。こういう時は、また改めて財産調査をして、リストを作らなあかんのや。

なんでまた調査が必要かっちゅうと、大きな財産が入ってきたら、後見人が管理する財産がガラッと変わるからや。例えば、今まで預金300万円だけやったのが、相続で家と土地と預金1000万円が増えたとしたら、全然状況が違うやろ?Bさんは改めて「新しく入ってきた財産はこれとこれです」ってリストを作って、後見監督人のCさんがおったら立ち会ってもらって確認するんや。最初の財産調査と同じように、1ヶ月以内に調べてリストを作らなあかんで。

この仕組みがあることで、後見人が「相続でお金が入ってきた時にちょっと誤魔化そう」とか、そういう不正をできひんようになってるんや。被後見人の財産をしっかり守るための大事な決まりやねん。財産が大きく変わるタイミングは、不正が起きやすいから、しっかりチェックするんやで。

本条(第856条)は「被後見人が包括財産を取得した場合についての準用」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見が始まった後に被後見人が大きな財産を受け取った場合も、同じように財産調査とリスト作りをせなあかんって決めてるんや。最初だけやなくて、後からも同じルールが適用されるねん。

「包括財産」っちゅうのは、財産まるごとのことや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人として息子さんのBさんが既に活動してて、ある日Aさんの兄弟が亡くなって相続が発生したとするやろ?Aさんが「遺産全部」を受け取ることになったら、それは包括財産やねん。家も土地も預金も株も全部まとめて受け取るわけや。こういう時は、また改めて財産調査をして、リストを作らなあかんのや。

なんでまた調査が必要かっちゅうと、大きな財産が入ってきたら、後見人が管理する財産がガラッと変わるからや。例えば、今まで預金300万円だけやったのが、相続で家と土地と預金1000万円が増えたとしたら、全然状況が違うやろ?Bさんは改めて「新しく入ってきた財産はこれとこれです」ってリストを作って、後見監督人のCさんがおったら立ち会ってもらって確認するんや。最初の財産調査と同じように、1ヶ月以内に調べてリストを作らなあかんで。

この仕組みがあることで、後見人が「相続でお金が入ってきた時にちょっと誤魔化そう」とか、そういう不正をできひんようになってるんや。被後見人の財産をしっかり守るための大事な決まりやねん。財産が大きく変わるタイミングは、不正が起きやすいから、しっかりチェックするんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ