第857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
第857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有するんや。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更したり、営業を許可したり、その許可を取り消したり、またこれを制限するには、未成年後見監督人がある時は、その同意を得なあかんねん。
本条(第857条)は「未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子の後見人は、親と同じように子どもの世話をする権利と義務があるって決めてるんや。親がおらへん子どもを、後見人が親の代わりに育てるんやで。
「身上の監護」っちゅうのは、子どもの日常生活の世話全般のことやな。例えば、両親が亡くなったAちゃん(10歳)の後見人におじさんのBさんがなったとするやろ?Bさんは、Aちゃんの住む場所を決めたり、学校を決めたり、しつけをしたり、親がするようなことを全部する権利と義務があるんや。親と同じように、子どもの幸せを第一に考えて育てなあかんねん。
でもな、元々親が決めてたことを変える時とか、子どもに商売させる時は、後見監督人のCさんがおったら、Cさんの許可をもらわなあかんねん。例えば、亡くなった親が「この子は○○学校に通わせる」って決めてたのを変えたり、「この子はおばあちゃんの家に住む」って決めてたのを変えたり、Aちゃんに「お店を手伝わせる」って許可したりする時は、一人で勝手に決めたらあかんのや。子どもの将来に関わる大事なことやから、監督人のチェックが必要なんやねん。
親がおらへん子どもにとって、後見人は新しい保護者やねん。でも、親が生前に決めてたことは、できるだけ尊重してあげたい気持ちもあるやろ?例えば、親が「この学校に通わせたい」って強く望んでたなら、その気持ちを大事にしてあげることも必要やと思うねん。子どもの利益を一番に考えながら、親の思いも大切にするっていうバランスが大事なんや。
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