第857-2条 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
第857-2条 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
未成年後見人が数人おる時は、共同してその権限を行使するんや。
未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるで。
未成年後見人が数人おる時は、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができるねん。
家庭裁判所は、職権で、前2項の決まりによる定めを取り消すことができるんやで。
未成年後見人が数人おる時は、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りるで。
本条(第857条)は「未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子に後見人が複数おる時の権限の使い方を決めてるんや。基本的には、後見人たちは一緒に協力して権限を使わなあかんねん。一人だけで勝手に決めたらあかんっちゅうことやな。
例えばな、Aちゃんっちゅう未成年の子に、BさんとCさんっちゅう2人の後見人がついたとするやろ。この時、Aちゃんの財産を売るとか、大事な契約をするとかっちゅう時は、BさんとCさんが二人で相談して決めなあかんのや。でも、家庭裁判所は「Bさんは財産のことだけ担当してや」って決めることもできるし、「それぞれ別々に動いてもええよ」って決めることもできるねん。
これは、複数の後見人がおる時にバラバラに動いて混乱せえへんようにするための決まりや。未成年の子を守るためには、後見人同士がちゃんと協力し合うことが大事やねん。第三者が後見人の誰か一人に意思表示したら、それで全員に伝わったことになるから、手続きも簡単になるで。
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