第867条未成年被後見人に代わる親権の行使
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うんやで。
第853条から第857条まで及び第861条から前条までの決まりは、前項の場合について準用するねん。
ワンポイント解説
未成年の子の後見人が、親の代わりに親権を行うって決めてるんや。親がおらへん子どもを、後見人が親の立場で守るんやで。
例えば、Aちゃん(10歳)の両親が亡くなって、おじさんのBさんが未成年後見人になったとするやろ?Bさんは、Aちゃんの親がするべきやったこと全部をするんや。Aちゃんの住む場所を決めたり、学校を選んだり、しつけをしたり、財産を管理したり、全部Bさんの役目になるねん。親がおらへん分、後見人がしっかり親の代わりをするんやで。
この条文の2項では、第853条から第857条まで(財産調査とか身上監護とか)と、第861条から第866条まで(予算や報酬、監督、取消しとか)の決まりが、未成年後見人にも適用されるって書いてあるんや。つまり、未成年後見人も、成年後見人と同じように、ちゃんと財産調査してリスト作ったり、後見監督人のチェック受けたり、報酬もらったり、そういうルールに従わなあかんねん。
未成年後見人は、子どもの生活全般と財産管理の両方を担当するから、めっちゃ責任が重いんや。でも、その分しっかりした仕組みで監督されてるから、子どもを守ることができるんやで。例えば、Bさんがちゃんと仕事してるか、後見監督人のCさんや家庭裁判所がチェックしてくれるんや。親を亡くした子どもが安心して成長できるように、法律がしっかり守ってるんやねん。
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