第867条 未成年被後見人に代わる親権の行使
第867条 未成年被後見人に代わる親権の行使
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うんやで。
第853条から第857条まで及び第861条から前条までの決まりは、前項の場合について準用するねん。
本条(第867条)は「未成年被後見人に代わる親権の行使」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子の後見人が、親の代わりに親権を行うって決めてるんや。親がおらへん子どもを、後見人が親の立場で守るんやで。
例えば、Aちゃん(10歳)の両親が亡くなって、おじさんのBさんが未成年後見人になったとするやろ?Bさんは、Aちゃんの親がするべきやったこと全部をするんや。Aちゃんの住む場所を決めたり、学校を選んだり、しつけをしたり、財産を管理したり、全部Bさんの役目になるねん。親がおらへん分、後見人がしっかり親の代わりをするんやで。
この条文の2項では、第853条から第857条まで(財産調査とか身上監護とか)と、第861条から第866条まで(予算や報酬、監督、取消しとか)の決まりが、未成年後見人にも適用されるって書いてあるんや。つまり、未成年後見人も、成年後見人と同じように、ちゃんと財産調査してリスト作ったり、後見監督人のチェック受けたり、報酬もらったり、そういうルールに従わなあかんねん。
未成年後見人は、子どもの生活全般と財産管理の両方を担当するから、めっちゃ責任が重いんや。でも、その分しっかりした仕組みで監督されてるから、子どもを守ることができるんやで。例えば、Bさんがちゃんと仕事してるか、後見監督人のCさんや家庭裁判所がチェックしてくれるんや。親を亡くした子どもが安心して成長できるように、法律がしっかり守ってるんやねん。
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