第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人
第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
親権を行う者が管理権を有してへん場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有するんや。
本条(第868条)は「財産に関する権限のみを有する未成年後見人」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特殊なケースで、未成年後見人が財産の管理だけをする場合があるって決めてるんや。普通は生活の世話も財産管理も両方やるんやけど、財産管理だけの後見人もおるんやで。
どういう時かっちゅうと、親が生きてて親権はあるけど、財産の管理権だけ持ってへん場合やねん。例えば、Aちゃん(15歳)の親がおって、普段の生活の世話とかは親がしてるんやけど、親が「財産の管理は自分では無理や」って管理権を辞退したとか、家庭裁判所が「この親は財産管理させたらあかん」って管理権を取り上げたとか、そういう状況や。そうなったら、財産管理のためだけに未成年後見人のBさんが付くんやで。
Bさんの仕事は、Aちゃんの財産を管理することだけやねん。銀行口座を管理したり、相続した不動産を守ったり、そういうお金関係の仕事をするんや。でも、Aちゃんの生活の世話とか、どこに住むかとか、どの学校に行くかとか、そういうことは親の役目のままで、Bさんは関わらへんのや。役割分担がはっきりしてるんやねん。
こういうケースは珍しいけど、親が病気で判断力が落ちてたり、親が浪費癖があって子どもの財産を守れへんかったりする時に使われるんや。子どもの生活は親が見て、お金のことはプロ(弁護士さんとか)が管理するっていう形で、子どもの利益を守るんやで。柔軟な仕組みで、いろんな状況に対応できるようになってるんやねん。
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