おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第870条 後見の計算

第870条 後見の計算

第870条 後見の計算

後見人の任務が終了した時は、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」っちゅうんや。)をせなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

後見人の任務が終了した時は、後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」っちゅうんや。)をせなあかんねん。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができるで。

ワンポイント解説

後見人の仕事が終わった時は、2ヶ月以内に「後見の計算」っちゅうて、お金の収支をちゃんと計算して報告せなあかんって決めてるんや。最後の締めくくりやねん。

「後見人の任務が終了した時」っちゅうのは、いろんなケースがあるんや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、お母さんが亡くなったり、お母さんが回復して後見が取り消されたり、Bさん自身が辞めたり亡くなったりした時やな。そうなったら、Bさん(もしくはBさんが亡くなってたら、Bさんの相続人)は、2ヶ月以内に「今までこれだけ収入があって、これだけ支出しました」って計算書を作って、報告せなあかんのや。

これは、後見人がちゃんと仕事してたかを最後に確認するための仕組みやねん。例えば、Bさんがお母さんの財産を勝手に使ってへんかったか、ちゃんと記録を付けてたか、そういうことを明らかにするんや。計算が合わへんかったら「あれ?この100万円はどこ行ったん?」ってことになるし、もし不正があったら、後見人は責任を取らなあかんねん。お金を返さなあかんこともあるで。

2ヶ月っちゅうのは原則やけど、財産が複雑やったり、計算に時間がかかったりする場合は、家庭裁判所にお願いして期間を延ばしてもらえるんや。大事なんは、ちゃんと透明性を持って、最後まで責任を果たすっちゅうことやねん。後見が終わっても、きちんと清算して、被後見人や相続人に説明する義務があるんやで。これで、後見制度への信頼が守られるんや。

本条(第870条)は「後見の計算」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

後見人の仕事が終わった時は、2ヶ月以内に「後見の計算」っちゅうて、お金の収支をちゃんと計算して報告せなあかんって決めてるんや。最後の締めくくりやねん。

「後見人の任務が終了した時」っちゅうのは、いろんなケースがあるんや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、お母さんが亡くなったり、お母さんが回復して後見が取り消されたり、Bさん自身が辞めたり亡くなったりした時やな。そうなったら、Bさん(もしくはBさんが亡くなってたら、Bさんの相続人)は、2ヶ月以内に「今までこれだけ収入があって、これだけ支出しました」って計算書を作って、報告せなあかんのや。

これは、後見人がちゃんと仕事してたかを最後に確認するための仕組みやねん。例えば、Bさんがお母さんの財産を勝手に使ってへんかったか、ちゃんと記録を付けてたか、そういうことを明らかにするんや。計算が合わへんかったら「あれ?この100万円はどこ行ったん?」ってことになるし、もし不正があったら、後見人は責任を取らなあかんねん。お金を返さなあかんこともあるで。

2ヶ月っちゅうのは原則やけど、財産が複雑やったり、計算に時間がかかったりする場合は、家庭裁判所にお願いして期間を延ばしてもらえるんや。大事なんは、ちゃんと透明性を持って、最後まで責任を果たすっちゅうことやねん。後見が終わっても、きちんと清算して、被後見人や相続人に説明する義務があるんやで。これで、後見制度への信頼が守られるんや。

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