おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第872条未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができるんや。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様やで。

第20条及び第121条から第126条までの決まりは、前項の場合について準用するねん。

ワンポイント解説

未成年の子が大人になった後で、後見の計算が終わるまでの間に、元後見人と契約した場合は、後から取り消せるって決めてるんや。まだ完全に対等な立場やないから、保護が必要なんやねん。

例えば、Aちゃんの未成年後見人やったBさん(おじさん)が、Aちゃんが18歳になって大人になった後も、まだ後見の計算を終えてへんかったとするやろ?その間に、BさんとAちゃんが「お母さんの遺産の家を、Bさんが500万円で買い取る」って契約したとしたら、Aちゃんは後から「やっぱり取り消します」って言えるんや。なんでかっちゅうと、Bさんはまだ後見人やった時の情報とか立場を利用して、Aちゃんに不利な契約をさせる可能性があるからや。

「単独行為」っちゅうのは、Aちゃんが一人でBさんに対してする行為のことやな。例えば、AちゃんがBさんに「あなたに100万円あげます」って贈与したとか、そういう場合も取り消せるんや。まだ後見の計算が終わってへんから、Aちゃんが本当に自由に判断できる状態やないかもしれへんやろ?Bさんに恩があるとか、逆らいにくいとか、そういう心理的な影響が残ってる可能性があるんや。

この保護期間は、後見の計算が終わるまでやねん。計算がちゃんと終わって、「もう後見人と被後見人の関係は完全に清算されました」ってなったら、その後は普通に対等な立場で契約できるんや。それまでは、元被後見人を守るために、取り消せる権利があるんやで。第20条と、第121条から第126条までのルールが適用されるから、取消しの手続きとかもちゃんと決まってるんや。

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