第872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
第872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができるんや。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様やで。
第20条及び第121条から第126条までの決まりは、前項の場合について準用するねん。
本条(第872条)は「未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子が大人になった後で、後見の計算が終わるまでの間に、元後見人と契約した場合は、後から取り消せるって決めてるんや。まだ完全に対等な立場やないから、保護が必要なんやねん。
例えば、Aちゃんの未成年後見人やったBさん(おじさん)が、Aちゃんが18歳になって大人になった後も、まだ後見の計算を終えてへんかったとするやろ?その間に、BさんとAちゃんが「お母さんの遺産の家を、Bさんが500万円で買い取る」って契約したとしたら、Aちゃんは後から「やっぱり取り消します」って言えるんや。なんでかっちゅうと、Bさんはまだ後見人やった時の情報とか立場を利用して、Aちゃんに不利な契約をさせる可能性があるからや。
「単独行為」っちゅうのは、Aちゃんが一人でBさんに対してする行為のことやな。例えば、AちゃんがBさんに「あなたに100万円あげます」って贈与したとか、そういう場合も取り消せるんや。まだ後見の計算が終わってへんから、Aちゃんが本当に自由に判断できる状態やないかもしれへんやろ?Bさんに恩があるとか、逆らいにくいとか、そういう心理的な影響が残ってる可能性があるんや。
この保護期間は、後見の計算が終わるまでやねん。計算がちゃんと終わって、「もう後見人と被後見人の関係は完全に清算されました」ってなったら、その後は普通に対等な立場で契約できるんや。それまでは、元被後見人を守るために、取り消せる権利があるんやで。第20条と、第121条から第126条までのルールが適用されるから、取消しの手続きとかもちゃんと決まってるんや。
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