第873条の2成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要がある時は、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな時を除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるんや。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なあかんで。
ワンポイント解説
成年被後見人が亡くなった後も、成年後見人が一定の範囲で権限を使える仕組みを決めてるんや。普通は本人が亡くなったら後見は終わるんやけど、相続人が財産を管理できるようになるまでの間、必要な手続きを後見人ができるようにしてるねん。ただし、家庭裁判所の許可が要る行為もあるで。
例えばな、Jさんっちゅう成年被後見人が亡くなって、相続人のKさんが遠方に住んでてすぐに駆けつけられへん状況やとするやろ。この間に、Jさんの家の家賃を払わなあかんとか、腐りやすい食品を処分せなあかんとか、緊急の用事が出てくるやんか。成年後見人は、Kさんが財産管理できるようになるまでの間、こういう必要な手続きをしてあげられるんや。
これは、本人が亡くなった後の「空白期間」に財産が傷まへんようにするための仕組みやねん。相続人の意思に反することが明らかな時はできへんし、大事なことは家庭裁判所の許可が要るから、ちゃんと歯止めもかかってるんや。相続人のためにもなる、優しい決まりやで。
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