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第874条 委任の規定の準用

第874条 委任の規定の準用

第874条 委任の規定の準用

第654条及び第655条の決まりは、後見について準用するんやで。

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

第654条及び第655条の決まりは、後見について準用するんやで。

ワンポイント解説

委任に関する条文(第654条と第655条)の決まりを、後見にも当てはめるって決めてるんや。準用っちゅうのは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。

第654条っちゅうのは「委任が終了した時は、急いでやらなあかん事務は引き続きやらなあかん」っていう決まりや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、辞任したり亡くなったりして後見が終わったとするやろ?でも、その瞬間に「もう知りません」って放り出したら、お母さんが困るやん。例えば、施設の家賃の支払いが迫ってるとか、病院の手続きをせなあかんとか、そういう急ぎの用事は、Bさん(もしくはBさんの相続人)が引き続きやらなあかんねん。

第655条っちゅうのは「委任が終わった後も、本人や相続人が事務を処理できるようになるまで、必要な処分をせなあかん」っていう決まりや。後見の場合やと、次の後見人が決まるまでの間とか、被後見人が回復して自分で財産管理できるようになるまでの間、前の後見人が責任を持って対応せなあかんっちゅうことやねん。例えば、新しい後見人のCさんが決まるまで、Bさんが財産を守ったり、必要な手続きをしたりするんや。

この決まりがあることで、後見人が交代する時とか、後見が終わる時に、空白期間ができへんようになってるんや。「もう後見人やないから関係ない」って投げ出したら、被後見人が困るやろ?最後まで責任を持って、次の人にちゃんと引き継ぐか、本人が自分でできるようになるまで面倒見るっちゅうのが、後見人の義務なんやで。

本条(第874条)は「委任の規定の準用」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任に関する条文(第654条と第655条)の決まりを、後見にも当てはめるって決めてるんや。準用っちゅうのは「同じルールを使いますよ」っちゅう意味やねん。

第654条っちゅうのは「委任が終了した時は、急いでやらなあかん事務は引き続きやらなあかん」っていう決まりや。例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)の後見人やった息子さんのBさんが、辞任したり亡くなったりして後見が終わったとするやろ?でも、その瞬間に「もう知りません」って放り出したら、お母さんが困るやん。例えば、施設の家賃の支払いが迫ってるとか、病院の手続きをせなあかんとか、そういう急ぎの用事は、Bさん(もしくはBさんの相続人)が引き続きやらなあかんねん。

第655条っちゅうのは「委任が終わった後も、本人や相続人が事務を処理できるようになるまで、必要な処分をせなあかん」っていう決まりや。後見の場合やと、次の後見人が決まるまでの間とか、被後見人が回復して自分で財産管理できるようになるまでの間、前の後見人が責任を持って対応せなあかんっちゅうことやねん。例えば、新しい後見人のCさんが決まるまで、Bさんが財産を守ったり、必要な手続きをしたりするんや。

この決まりがあることで、後見人が交代する時とか、後見が終わる時に、空白期間ができへんようになってるんや。「もう後見人やないから関係ない」って投げ出したら、被後見人が困るやろ?最後まで責任を持って、次の人にちゃんと引き継ぐか、本人が自分でできるようになるまで面倒見るっちゅうのが、後見人の義務なんやで。

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