第875条 後見に関して生じた債権の消滅時効
第875条 後見に関して生じた債権の消滅時効
第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
第832条の決まりは、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用するねん。
前項の消滅時効は、第872条の決まりにより法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算するんや。
本条(第875条)は「後見に関して生じた債権の消滅時効」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見に関して生じたお金の貸し借りとかの権利が、時効で消えるルールについて決めてるんや。第832条のルールを後見にも当てはめるっちゅうことやねん。
第832条っちゅうのは、親と子の間でお金の貸し借りがあった場合、その権利は時効が来るのが遅れるっていう決まりや。普通は5年とか10年で時効になるんやけど、親子の間やったら、親権が終わってから(子どもが大人になってから)時効が進み始めるんや。これを後見にも当てはめるから、例えば、認知症のAさん(おばあちゃん)と後見人の息子さんのBさんの間でお金の貸し借りがあった場合、時効は後見が終わってから進み始めるんやで。
なんでかっちゅうと、後見人と被後見人は、まだ後見の関係が続いてる間は対等な立場やないから、被後見人が権利を行使しにくいんや。例えば、BさんがAさんに100万円借りてたとして、後見が続いてる間にAさんが「返して」って請求するんは無理やろ?Aさんは判断能力がないし、Bさんが後見人として全部管理してるんやから。やから、後見が終わって、やっとちゃんとした立場で請求できるようになってから、時効が進み始めるんや。
2項では、第872条で契約を取り消した場合は、その取り消した時から時効が進み始めるって決めてるんや。例えば、Aちゃんが大人になった後で、元後見人のBさんとの契約を取り消したとしたら、その取り消した時から「Bさんに返してもらう権利」の時効が進むんやで。取り消すまでは、まだ権利関係がはっきりしてへんから、時効は進まへんっちゅうことやな。被後見人を守るための、ちょっと複雑やけど大事な決まりやねん。
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