第876-10条 補助の事務及び補助人の任務の終了等
第876-10条 補助の事務及び補助人の任務の終了等
第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の決まりは補助の事務について、第824条ただし書の決まりは補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づいて被補助人を代表する場合について準用するで。
第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の決まりは補助人の任務が終了した場合について、第832条の決まりは補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用するねん。
本条(第876条)は「補助の事務及び補助人の任務の終了等」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
補助の事務と補助人の任務が終わった時のルールについて、他の条文を準用する(当てはめて使う)っちゅうことを決めてるんや。つまり、成年後見や保佐の規定を、補助の場合にも同じように適用するっちゅうことやな。
例えばな、Lさんっちゅう被補助人の補助人をしてたMさんの任務が終わったとするやろ。この時、Mさんは財産の引き継ぎをしたり、報告書を作ったり、色々な後始末をせなあかんねん。その手続きは、成年後見人や保佐人が任務を終えた時と同じルールに従うんや。他にも、補助人が善良な管理者として注意を払う義務とか、報酬をもらう権利とか、そういう基本的なルールも準用されるねん。
なんで準用するかっちゅうと、補助も成年後見も保佐も、判断能力が不十分な人を支援するっちゅう点では同じやからやねん。同じ目的の制度やから、基本的なルールも揃えた方が分かりやすいし、公平やろ。法律の条文を何度も繰り返し書かんでも済むし、効率的な仕組みやで。
簡単操作