第876条の2保佐人及び臨時保佐人の選任等
家庭裁判所は、保佐開始の審判をする時は、職権で、保佐人を選任するんや。
第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用するんやで。
保佐人またはその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんねん。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
保佐人と臨時保佐人の選任について決めてるんや。家庭裁判所が保佐開始の審判をする時は、必ず保佐人を選ぶねん。そして、保佐人と被保佐人の利益が対立する時は、特別に臨時保佐人を選ぶ仕組みもあるんや。
例えばな、Nさんっちゅう人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が「保佐が必要や」って判断したとするやろ。その時、裁判所は自動的にNさんの保佐人を選ぶんや。普段はその保佐人がNさんを支援するんやけど、もしNさんの息子が保佐人で、「お父さんの土地を自分に安く売りたい」みたいな利益相反の状況が起きたら、一時的に別の人(臨時保佐人)を立てなあかんねん。
これは、被保佐人の利益をしっかり守るための仕組みや。保佐人が自分の利益を優先してしまったら、本人が損してしまうやろ。そういう時は中立的な立場の人に判断してもらうことで、本人の権利を守れるようにしてるんや。公平性を保つための大事な決まりやで。
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