第876条の7補助人及び臨時補助人の選任等
家庭裁判所は、補助開始の審判をする時は、職権で、補助人を選任するんや。
第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用するんやで。
補助人またはその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求せなあかんねん。ただし、補助監督人がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
補助人と臨時補助人の選任について決めてるんや。家庭裁判所が補助開始の審判をする時は、必ず補助人を選ぶねん。そして、補助人と被補助人の利益が対立する時は、特別に臨時補助人を選ぶ仕組みもあるんや。
例えばな、Wさんっちゅう人に補助が必要やって家庭裁判所が判断したとするやろ。その時、裁判所は自動的にWさんの補助人を選ぶんや。普段はその補助人がWさんを支援するんやけど、もしWさんの娘が補助人で、「お母さんの土地を自分に譲ってもらいたい」みたいな利益相反の状況が起きたら、一時的に別の人(臨時補助人)を立てなあかんねん。ただし、補助監督人がおったら、その人がチェックするから臨時補助人は要らんで。
これは、被補助人の利益をしっかり守るための仕組みや。補助人が自分の利益を優先してしまったら、本人が損してしまうやろ。そういう時は中立的な立場の人に判断してもらうことで、本人の権利を守れるようにしてるんや。公平性を保つための大事な決まりやで。
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