第876条の9補助人に代理権を付与する旨の審判
家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができるんや。
第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用するんやで。
ワンポイント解説
補助人に代理権を付けるための審判について決めてるんや。補助人は普段、被補助人の同意を得て動くんやけど、特定の法律行為については「代わりにやってあげる権限」をもらえる仕組みがあるねん。家庭裁判所の審判で決まるんや。
例えばな、Aさんっちゅう被補助人がおって、不動産の登記手続きがどうしても複雑で困ってるとするやろ。Aさん本人の同意があれば、家庭裁判所が「補助人のBさんは、Aさんの不動産登記を代わりにやってあげてもええよ」って審判を出すんや。そしたら、Bさんが法務局でAさんの代わりに手続きができるようになるねん。前の条文(第876条の4)で決められてるルールも、この審判には当てはまるで。
これは、被補助人の自己決定権を尊重しつつ、必要な支援ができるようにする仕組みや。全部代わりにやってあげるんやなくて、本人が苦手なところだけピンポイントで助けるっちゅう考え方やねん。本人の意思を大事にしながら、実際に困ってることを解決できる、バランスの取れた制度やで。
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