おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第877条 扶養義務者

第877条 扶養義務者

第877条 扶養義務者

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるんや。

家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に決まっとる場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるで。

前項の決まりによる審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができるねん。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるんや。

家庭裁判所は、特別の事情がある時は、前項に決まっとる場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるで。

前項の決まりによる審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができるねん。

ワンポイント解説

直系血族(親子、祖父母と孫とか)と兄弟姉妹は、お互いに助け合う義務があるって決めてるんや。家族やから、困ってたら助けなあかんねん。

例えば、Aさん(お父さん)が年を取って年金だけでは生活できへんくなったとするやろ?息子さんのBさんは、お父さんを扶養する義務があるんや。逆に、Bさんがまだ学生で収入がなかったら、親のAさんがBさんを扶養する義務があるねん。親子は、どっちかが困ってたらお互いに助け合わなあかんのや。兄弟姉妹も同じで、Cさん(妹)が困ってたら、お兄ちゃんのBさんが助けてあげる義務があるんやで。

でもな、扶養義務があるんは基本的には直系血族と兄弟姉妹だけやねん。おじさん・おばさんとか、いとことか、遠い親戚には普通は義務がないんや。ただし、特別な事情がある場合は、家庭裁判所が「3親等内の親族にも扶養させます」って決めることができるで。例えば、Aさんに子どもも兄弟もおらへんけど、甥っ子のDさんがおって、DさんがめっちゃAさんに世話になってたとか、そういう特別な事情があったら、家庭裁判所が「Dさんも扶養しなさい」って命令できるんや。

一度審判が出ても、状況が変わったら取り消すこともできるで。例えば、Dさんが扶養を命じられたけど、Dさん自身が病気になって働けへんくなったとか、Aさんに遺産が入って扶養が要らんくなったとか、そういう場合は家庭裁判所に「もう扶養義務を取り消してください」ってお願いできるんや。状況に応じて柔軟に対応できる仕組みやねん。

本条(第877条)は「扶養義務者」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

直系血族(親子、祖父母と孫とか)と兄弟姉妹は、お互いに助け合う義務があるって決めてるんや。家族やから、困ってたら助けなあかんねん。

例えば、Aさん(お父さん)が年を取って年金だけでは生活できへんくなったとするやろ?息子さんのBさんは、お父さんを扶養する義務があるんや。逆に、Bさんがまだ学生で収入がなかったら、親のAさんがBさんを扶養する義務があるねん。親子は、どっちかが困ってたらお互いに助け合わなあかんのや。兄弟姉妹も同じで、Cさん(妹)が困ってたら、お兄ちゃんのBさんが助けてあげる義務があるんやで。

でもな、扶養義務があるんは基本的には直系血族と兄弟姉妹だけやねん。おじさん・おばさんとか、いとことか、遠い親戚には普通は義務がないんや。ただし、特別な事情がある場合は、家庭裁判所が「3親等内の親族にも扶養させます」って決めることができるで。例えば、Aさんに子どもも兄弟もおらへんけど、甥っ子のDさんがおって、DさんがめっちゃAさんに世話になってたとか、そういう特別な事情があったら、家庭裁判所が「Dさんも扶養しなさい」って命令できるんや。

一度審判が出ても、状況が変わったら取り消すこともできるで。例えば、Dさんが扶養を命じられたけど、Dさん自身が病気になって働けへんくなったとか、Aさんに遺産が入って扶養が要らんくなったとか、そういう場合は家庭裁判所に「もう扶養義務を取り消してください」ってお願いできるんや。状況に応じて柔軟に対応できる仕組みやねん。

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