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第878条 扶養の順位

第878条 扶養の順位

第878条 扶養の順位

扶養をする義務のある者が数人おる場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、家庭裁判所が、これを定めるんや。扶養を受ける権利のある者が数人おる場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りへん時の扶養を受けるべき者の順序についても、同様やで。

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

扶養をする義務のある者が数人おる場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、家庭裁判所が、これを定めるんや。扶養を受ける権利のある者が数人おる場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りへん時の扶養を受けるべき者の順序についても、同様やで。

ワンポイント解説

扶養する義務がある人が何人もおる場合に、誰が先に扶養するんか、家庭裁判所が決めるって決めてるんや。順番を決めなあかん時があるんやねん。

例えば、生活に困ってるAさん(おばあちゃん)に、息子さんのBさんと娘さんのCさんと兄のDさんがおったとするやろ?みんなAさんを扶養する義務があるんやけど、「誰が先に面倒見るん?」ってもめることがあるねん。BさんとCさんが「私が先や」「いや、俺が先や」って話し合ってもまとまらへん時は、家庭裁判所に「順番を決めてください」ってお願いするんや。裁判所は、それぞれの収入とか、Aさんとの関係とか、いろんな事情を考えて「Bさんが第一順位、Cさんが第二順位」みたいに決めるんやで。

逆に、扶養を受ける権利がある人が何人もおって、扶養する人の資力が足りへん場合も、誰を優先するか決めなあかんねん。例えば、Bさんの収入が限られてて、お母さんのAさんと、まだ学生の息子さんのEさんと、両方を扶養するのはしんどいとするやろ?そういう場合は、家庭裁判所が「まずEさん(子ども)を優先、次にAさん(親)」みたいに順番を決めるんや。普通は、未成年の子どもが最優先で、次に配偶者、その次に親っていう順番になることが多いねん。

この仕組みがあることで、家族の中で「誰が面倒見るんや」ってもめた時に、公平に決めることができるんや。それぞれの事情を考えて、無理のない形で扶養の責任を分担できるんやで。家族みんなで助け合うのが理想やけど、現実には難しいこともあるから、裁判所が間に入って調整してくれるんやねん。

本条(第878条)は「扶養の順位」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

扶養する義務がある人が何人もおる場合に、誰が先に扶養するんか、家庭裁判所が決めるって決めてるんや。順番を決めなあかん時があるんやねん。

例えば、生活に困ってるAさん(おばあちゃん)に、息子さんのBさんと娘さんのCさんと兄のDさんがおったとするやろ?みんなAさんを扶養する義務があるんやけど、「誰が先に面倒見るん?」ってもめることがあるねん。BさんとCさんが「私が先や」「いや、俺が先や」って話し合ってもまとまらへん時は、家庭裁判所に「順番を決めてください」ってお願いするんや。裁判所は、それぞれの収入とか、Aさんとの関係とか、いろんな事情を考えて「Bさんが第一順位、Cさんが第二順位」みたいに決めるんやで。

逆に、扶養を受ける権利がある人が何人もおって、扶養する人の資力が足りへん場合も、誰を優先するか決めなあかんねん。例えば、Bさんの収入が限られてて、お母さんのAさんと、まだ学生の息子さんのEさんと、両方を扶養するのはしんどいとするやろ?そういう場合は、家庭裁判所が「まずEさん(子ども)を優先、次にAさん(親)」みたいに順番を決めるんや。普通は、未成年の子どもが最優先で、次に配偶者、その次に親っていう順番になることが多いねん。

この仕組みがあることで、家族の中で「誰が面倒見るんや」ってもめた時に、公平に決めることができるんや。それぞれの事情を考えて、無理のない形で扶養の責任を分担できるんやで。家族みんなで助け合うのが理想やけど、現実には難しいこともあるから、裁判所が間に入って調整してくれるんやねん。

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