第879条 扶養の程度又は方法
第879条 扶養の程度又は方法
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他ぜんぶの事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定めるねん。
本条(第879条)は「扶養の程度又は方法」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
扶養をどれくらいするんか(程度)と、どうやってするんか(方法)を、家庭裁判所が決めるって決めてるんや。話し合いでまとまらへん時は、裁判所が間に入るねん。
「扶養の程度」っちゅうのは「どれくらいお金を出すんか」っちゅうことや。例えば、生活に困ってるAさん(お父さん)を息子さんのBさんが扶養するとして、Bさんが「月3万円でどうや」って言うても、Aさんが「それやと生活できへん。月10万円は必要や」って言うたら、話がまとまらへんやろ?そういう時は、家庭裁判所が、Aさんの生活費がどれくらい必要か、Bさんの収入がどれくらいあるか、全部の事情を見て「月5万円が妥当やな」みたいに決めるんや。
「扶養の方法」っちゅうのは「どうやって扶養するんか」っちゅうことやな。お金を渡すんか、それとも一緒に住んで面倒見るんか、そういう方法のことや。例えば、Bさんが「お父さんを家に引き取って一緒に住むわ」って言うても、Aさんが「自分の家におりたい。生活費だけ送ってくれ」って望むこともあるやろ?そういう時も、家庭裁判所が両方の事情を聞いて「生活費を月○万円送る形にしましょう」とか「週2回訪問介護を利用して、費用はBさんが負担しましょう」とか、現実的な方法を決めるんやで。
家庭裁判所は、扶養してもらう人の必要性(生活費がどれくらい要るか)と、扶養する人の資力(どれくらい払えるか)と、その他の事情(健康状態とか、住んでる場所とか)を全部考えて決めるんや。一方的にどっちかの言い分だけ聞くんやなくて、公平に判断するねん。家族の助け合いは大事やけど、無理な負担をかけたらあかんから、バランスを取るんやで。
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