第880条扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し
扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度もしくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるんやで。
ワンポイント解説
一度決めた扶養の取り決めも、状況が変わったら変更したり取り消したりできるって決めてるんや。最初に決めたことが、ずっと続くわけやないねん。
例えば、生活に困ってるAさん(お父さん)を息子さんのBさんが「月5万円扶養します」って取り決めてたとするやろ?でも、Bさんが会社をリストラされて収入が減ったとか、Aさんが遺産をもらって生活が楽になったとか、状況が大きく変わることがあるやん。そういう時は、家庭裁判所に「扶養の取り決めを変更してください」ってお願いできるんや。裁判所が新しい状況を見て「じゃあ、月3万円に減額しましょう」とか「もう扶養は要らんから取り消します」とか決めてくれるんやで。
逆に、Aさんの病気が悪化して医療費がようけかかるようになったとか、Bさんの収入が増えて余裕ができたとか、そういう場合は「月5万円やと足りへん。月8万円に増額してください」ってお願いすることもできるねん。状況は常に変わるから、それに合わせて柔軟に対応できる仕組みなんや。
これは、協議(話し合い)で決めた場合も、審判(家庭裁判所が決めた場合)も、どっちにも当てはまるで。一度決まったら絶対やっちゅうわけやなくて、現実に合わせて調整できるんや。扶養する人も、扶養される人も、お互いが無理なく続けられるように、バランスを取り直すことができるんやで。人生はいろいろ変わるから、この柔軟性がめっちゃ大事なんやねん。
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