第883条相続開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始するで。
ワンポイント解説
相続は亡くなった人の住所で始まるって決めてるんや。「どこで相続が始まるんか」っちゅう場所の問題やねん。
例えば、Aさん(お父さん)が大阪に住んでて、そこで亡くなったとするやろ?相続は大阪で開始するんや。Aさんの財産が東京にあろうが、北海道にあろうが、関係ないねん。あくまで「Aさんの住所」が基準になるんやで。これは、相続に関する手続き(相続放棄とか、遺産分割とか)をどこの家庭裁判所でやるかを決めるために大事なんや。
「住所」っちゅうのは、生活の本拠地のことやな。Aさんが普段住んでた場所やねん。もしAさんが旅行中に亡くなったとしても、旅行先やなくて、普段住んでた大阪が相続開始の場所になるんや。仕事で東京に単身赴任してたけど、家族が大阪におって、週末は大阪に帰ってたっていう場合は、大阪が住所になることが多いで。生活の中心がどこにあったかで判断するんやねん。
この決まりがあることで、相続人のBさんやCさんは、どこの家庭裁判所に行けばええか分かるんや。例えば、相続放棄したい時は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てせなあかんねん。Aさんの住所が大阪やったら、大阪の家庭裁判所に行くんやで。手続きする場所がはっきり決まることで、スムーズに相続の手続きができるんやねん。
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