第885条相続財産に関する費用
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するんや。ただし、相続人の過失によるもんは、この限りやないねん。
ワンポイント解説
相続財産を管理したり、手続きしたりするのにかかる費用は、その財産の中から出してもええって決めてるんや。相続人が自腹を切らんでもええねん。
例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんと娘さんのCさんが相続人になったとするやろ?相続財産を管理するには、いろんな費用がかかるんや。家の固定資産税、マンションの管理費、水道光熱費、相続税の申告をする税理士さんの費用、不動産の査定費用とか、いろいろあるやん。そういう費用は、Aさんの財産(預金とか)から払ってもええねん。BさんやCさんが自分のお金を出さんでもええんやで。
ただし、相続人が自分のミスで余計な費用をかけてしもた場合は、その分は自分で負担せなあかんねん。例えば、Bさんが相続財産の家を管理してたんやけど、うっかり火事を出してしもて、修理費用がかかったとするやろ?これはBさんの過失やから、Bさんが自分のお金で払わなあかんのや。相続財産から出したらあかんねん。
相続財産にかかる費用を財産から出せるっちゅうのは、めっちゃ大事なことやねん。相続人が何人もおって、誰がどれだけ相続するか決まってへん段階でも、財産を守るための費用は必要やろ?それを誰が負担するんかでもめたら困るから、「相続財産から出してええよ」って決めてあるんや。これで、スムーズに相続の手続きが進められるんやで。でも、自分のミスでかかった費用まで財産から出したら、他の相続人が損するから、そこは自己負担やねん。
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