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第885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するんや。ただし、相続人の過失によるもんは、この限りやないねん。

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するんや。ただし、相続人の過失によるもんは、この限りやないねん。

ワンポイント解説

相続財産を管理したり、手続きしたりするのにかかる費用は、その財産の中から出してもええって決めてるんや。相続人が自腹を切らんでもええねん。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんと娘さんのCさんが相続人になったとするやろ?相続財産を管理するには、いろんな費用がかかるんや。家の固定資産税、マンションの管理費、水道光熱費、相続税の申告をする税理士さんの費用、不動産の査定費用とか、いろいろあるやん。そういう費用は、Aさんの財産(預金とか)から払ってもええねん。BさんやCさんが自分のお金を出さんでもええんやで。

ただし、相続人が自分のミスで余計な費用をかけてしもた場合は、その分は自分で負担せなあかんねん。例えば、Bさんが相続財産の家を管理してたんやけど、うっかり火事を出してしもて、修理費用がかかったとするやろ?これはBさんの過失やから、Bさんが自分のお金で払わなあかんのや。相続財産から出したらあかんねん。

相続財産にかかる費用を財産から出せるっちゅうのは、めっちゃ大事なことやねん。相続人が何人もおって、誰がどれだけ相続するか決まってへん段階でも、財産を守るための費用は必要やろ?それを誰が負担するんかでもめたら困るから、「相続財産から出してええよ」って決めてあるんや。これで、スムーズに相続の手続きが進められるんやで。でも、自分のミスでかかった費用まで財産から出したら、他の相続人が損するから、そこは自己負担やねん。

本条(第885条)は「相続財産に関する費用」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続財産を管理したり、手続きしたりするのにかかる費用は、その財産の中から出してもええって決めてるんや。相続人が自腹を切らんでもええねん。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんと娘さんのCさんが相続人になったとするやろ?相続財産を管理するには、いろんな費用がかかるんや。家の固定資産税、マンションの管理費、水道光熱費、相続税の申告をする税理士さんの費用、不動産の査定費用とか、いろいろあるやん。そういう費用は、Aさんの財産(預金とか)から払ってもええねん。BさんやCさんが自分のお金を出さんでもええんやで。

ただし、相続人が自分のミスで余計な費用をかけてしもた場合は、その分は自分で負担せなあかんねん。例えば、Bさんが相続財産の家を管理してたんやけど、うっかり火事を出してしもて、修理費用がかかったとするやろ?これはBさんの過失やから、Bさんが自分のお金で払わなあかんのや。相続財産から出したらあかんねん。

相続財産にかかる費用を財産から出せるっちゅうのは、めっちゃ大事なことやねん。相続人が何人もおって、誰がどれだけ相続するか決まってへん段階でも、財産を守るための費用は必要やろ?それを誰が負担するんかでもめたら困るから、「相続財産から出してええよ」って決めてあるんや。これで、スムーズに相続の手続きが進められるんやで。でも、自分のミスでかかった費用まで財産から出したら、他の相続人が損するから、そこは自己負担やねん。

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