おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第887条 子及びその代襲者等の相続権

第887条 子及びその代襲者等の相続権

第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となるねん。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その相続権を失った時は、その者の子がこれを代襲して相続人となるんや。ただし、被相続人の直系卑属やない者は、この限りやないで。

前項の決まりは、代襲者が、相続の開始以前に死亡したり、また第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用するねん。

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

被相続人の子は、相続人となるねん。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その相続権を失った時は、その者の子がこれを代襲して相続人となるんや。ただし、被相続人の直系卑属やない者は、この限りやないで。

前項の決まりは、代襲者が、相続の開始以前に死亡したり、また第891条の決まりに該当したり、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用するねん。

ワンポイント解説

亡くなった人の子どもが相続人になること、そして子どもが既に亡くなってる場合は、その子ども(孫)が代わりに相続する「代襲相続」について決めてるんや。

例えば、Aさん(おじいちゃん)が亡くなったとするやろ?Aさんの息子さんのBさんがまだ生きてたら、Bさんが相続人や。これは当たり前やな。でも、もしBさんがAさんより先に亡くなってたとしたら、Bさんの子ども(Aさんの孫)のCさんが、お父さんのBさんの代わりに相続人になるんや。これを「代襲相続」っちゅうねん。Cさんは、おじいちゃんの遺産を、お父さんが生きてたらもらえたはずの分だけ受け取れるんやで。

代襲相続が認められるんは、子どもが「相続開始前に死亡」したか、「相続欠格(第891条)」になったか、「廃除」されたか、この3つの場合やねん。例えば、Bさんがおじいちゃんを殺してしもた場合は相続欠格になって相続できへんけど、Bさんの子どものCさんは悪いことしてへんから、代襲相続できるんや。親の罪を子どもに負わせるんは可哀想やから、孫には相続の権利があるんやで。

さらに、代襲者(孫のCさん)も先に亡くなってた場合は、その子ども(ひ孫のDさん)が再代襲して相続人になるんや。これを「再代襲」っちゅうねん。直系卑属(子ども、孫、ひ孫...)やったら、どこまでも代襲が続くんやで。ただし、養子の連れ子とか、直系卑属やない人は代襲できへんねん。血のつながりのある子孫だけが代襲相続できるっちゅう決まりなんや。

本条(第887条)は「子及びその代襲者等の相続権」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

亡くなった人の子どもが相続人になること、そして子どもが既に亡くなってる場合は、その子ども(孫)が代わりに相続する「代襲相続」について決めてるんや。

例えば、Aさん(おじいちゃん)が亡くなったとするやろ?Aさんの息子さんのBさんがまだ生きてたら、Bさんが相続人や。これは当たり前やな。でも、もしBさんがAさんより先に亡くなってたとしたら、Bさんの子ども(Aさんの孫)のCさんが、お父さんのBさんの代わりに相続人になるんや。これを「代襲相続」っちゅうねん。Cさんは、おじいちゃんの遺産を、お父さんが生きてたらもらえたはずの分だけ受け取れるんやで。

代襲相続が認められるんは、子どもが「相続開始前に死亡」したか、「相続欠格(第891条)」になったか、「廃除」されたか、この3つの場合やねん。例えば、Bさんがおじいちゃんを殺してしもた場合は相続欠格になって相続できへんけど、Bさんの子どものCさんは悪いことしてへんから、代襲相続できるんや。親の罪を子どもに負わせるんは可哀想やから、孫には相続の権利があるんやで。

さらに、代襲者(孫のCさん)も先に亡くなってた場合は、その子ども(ひ孫のDさん)が再代襲して相続人になるんや。これを「再代襲」っちゅうねん。直系卑属(子ども、孫、ひ孫...)やったら、どこまでも代襲が続くんやで。ただし、養子の連れ子とか、直系卑属やない人は代襲できへんねん。血のつながりのある子孫だけが代襲相続できるっちゅう決まりなんや。

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