第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
次に掲げる者は、第887条の決まりにより相続人となるべき者がおらへん場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となるで。
第887条第2項の決まりは、前項第2号の場合について準用するんや。
本条(第889条)は「直系尊属及び兄弟姉妹の相続権」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
子どもや孫がおらへん場合に、誰が相続人になるんかを決めてるんや。第887条で決めた相続人(子どもや孫)がおらへんかったら、次は親とか兄弟姉妹が相続人になるねん。
まず、第一順位は「直系尊属」や。直系尊属っちゅうのは、親、祖父母、曾祖父母とか、上の世代の人やねん。例えば、Aさん(独身)が亡くなって、子どももおらへん場合、Aさんの親(BさんとCさん)が相続人になるんや。もし親が既に亡くなってたら、おじいちゃん・おばあちゃん(DさんとEさん)が相続人になるで。親等が近い人から順番に相続人になるんやねん。
第二順位は「兄弟姉妹」や。直系尊属もおらへん場合は、兄弟姉妹が相続人になるんや。例えば、Aさんに子どももおらへん、親も既に亡くなってる、そういう場合は、お兄ちゃんのFさんとか妹のGさんが相続人になるんやで。兄弟姉妹が既に亡くなってる場合は、その子ども(甥っ子・姪っ子)が代襲相続できるねん。でも、兄弟姉妹の代襲は一代限りで、再代襲はできへんのや。
この順番は、血のつながりが近い人から順番に相続させるっちゅう考え方に基づいてるんや。まず子ども、次に親、最後に兄弟姉妹っていう順番やねん。配偶者(夫や妻)は、常に相続人になるから(第890条)、子どもがおらへんかったら、配偶者と親が一緒に相続することになるで。相続人の順位をちゃんと決めることで、誰が遺産を受け取るかが明確になるんやねん。
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