おおさかけんぽう

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第892条 推定相続人の廃除

第892条 推定相続人の廃除

第892条 推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をしたり、もしくはこれに重大な侮辱を加えた時、又は推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるんや。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をしたり、もしくはこれに重大な侮辱を加えた時、又は推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるんや。

ワンポイント解説

相続人になる予定の人が、被相続人をひどく虐待したり侮辱したりした場合は、被相続人が家庭裁判所に「この人を相続人から外してください」ってお願いできるって決めてるんや。「廃除」っちゅう制度やねん。

例えば、Aさん(お父さん)の息子さんのBさんが、お父さんに暴力を振るったり、ひどい暴言を吐いたり、お金を無心したり、そういうひどいことをしてたとするやろ?Aさんは「こんな息子に遺産を渡したくない」って思うやん。そういう時は、家庭裁判所に「Bさんを相続人から廃除してください」って請求できるんや。家庭裁判所が「これはひどい」って認めたら、Bさんは相続人じゃなくなるんやで。

廃除が認められるんは、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合やねん。虐待っちゅうのは、暴力を振るったり、ひどく扱ったりすることや。重大な侮辱っちゅうのは、人前でめっちゃ恥をかかせたり、ひどい暴言を吐いたりすることやな。著しい非行っちゅうのは、犯罪を繰り返したり、浪費癖がひどくて家族を困らせたり、そういう悪質な行為のことや。ちょっとしたケンカとかでは認められへんで。本当にひどい場合だけやねん。

廃除された人の子ども(孫のCさん)は、代襲相続できるから安心してや。親が悪いことしても、孫には罪はないから、孫は相続できるんやで。廃除は、遺留分を持つ相続人(配偶者、子ども、親)にしか使えへんねん。兄弟姉妹は遺留分がないから、遺言で「兄弟姉妹には何もあげへん」って書けばええだけやから、廃除する必要がないんや。

本条(第892条)は「推定相続人の廃除」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人になる予定の人が、被相続人をひどく虐待したり侮辱したりした場合は、被相続人が家庭裁判所に「この人を相続人から外してください」ってお願いできるって決めてるんや。「廃除」っちゅう制度やねん。

例えば、Aさん(お父さん)の息子さんのBさんが、お父さんに暴力を振るったり、ひどい暴言を吐いたり、お金を無心したり、そういうひどいことをしてたとするやろ?Aさんは「こんな息子に遺産を渡したくない」って思うやん。そういう時は、家庭裁判所に「Bさんを相続人から廃除してください」って請求できるんや。家庭裁判所が「これはひどい」って認めたら、Bさんは相続人じゃなくなるんやで。

廃除が認められるんは、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合やねん。虐待っちゅうのは、暴力を振るったり、ひどく扱ったりすることや。重大な侮辱っちゅうのは、人前でめっちゃ恥をかかせたり、ひどい暴言を吐いたりすることやな。著しい非行っちゅうのは、犯罪を繰り返したり、浪費癖がひどくて家族を困らせたり、そういう悪質な行為のことや。ちょっとしたケンカとかでは認められへんで。本当にひどい場合だけやねん。

廃除された人の子ども(孫のCさん)は、代襲相続できるから安心してや。親が悪いことしても、孫には罪はないから、孫は相続できるんやで。廃除は、遺留分を持つ相続人(配偶者、子ども、親)にしか使えへんねん。兄弟姉妹は遺留分がないから、遺言で「兄弟姉妹には何もあげへん」って書けばええだけやから、廃除する必要がないんや。

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