おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第896条 相続の一般的効力

第896条 相続の一般的効力

第896条 相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したぜんぶの権利義務を承継するねん。ただし、被相続人の一身に専属したもんは、この限りやないで。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したぜんぶの権利義務を承継するねん。ただし、被相続人の一身に専属したもんは、この限りやないで。

ワンポイント解説

相続人は、亡くなった人の財産に関する権利と義務の全部を引き継ぐって決めてるんや。相続の基本中の基本やねん。プラスの財産だけやなくて、マイナスの借金も引き継ぐんやで。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんが相続人になったとするやろ?Bさんは、Aさんの預金、家、土地、株とか、全部の財産を引き継ぐんや。でも、それだけやなくて、Aさんがもし借金してたら、その借金もBさんが引き継がなあかんねん。例えば、Aさんに銀行からの借金が500万円あったら、Bさんがその500万円を返さなあかんのや。プラスもマイナスも、まるごと引き継ぐのが相続やねん。

ただし、「一身専属的な権利義務」は相続できへんねん。一身専属っちゅうのは、その人だけに付いてる権利義務のことや。例えば、Aさんが画家に「私の肖像画を描いてください」って契約してた場合、この契約はAさん個人に関するもんやから、Bさんが代わりに「俺の肖像画を描いてくれ」とは言えへんやろ?それとか、扶養を受ける権利とか、年金の受給権とか、そういうその人だけのものは相続できへんねん。

相続は、亡くなった瞬間に自動的に始まるから、Bさんが「相続したい」って言わんでも、権利義務は引き継がれるんや。もしBさんが「借金は嫌や」って思ったら、相続放棄をすることができるで。相続放棄をしたら、最初から相続人やなかったことになって、財産も借金も全部引き継がへんで済むねん。相続するかせえへんかは、ちゃんと考えて決めなあかんで。

本条(第896条)は「相続の一般的効力」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続人は、亡くなった人の財産に関する権利と義務の全部を引き継ぐって決めてるんや。相続の基本中の基本やねん。プラスの財産だけやなくて、マイナスの借金も引き継ぐんやで。

例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、息子さんのBさんが相続人になったとするやろ?Bさんは、Aさんの預金、家、土地、株とか、全部の財産を引き継ぐんや。でも、それだけやなくて、Aさんがもし借金してたら、その借金もBさんが引き継がなあかんねん。例えば、Aさんに銀行からの借金が500万円あったら、Bさんがその500万円を返さなあかんのや。プラスもマイナスも、まるごと引き継ぐのが相続やねん。

ただし、「一身専属的な権利義務」は相続できへんねん。一身専属っちゅうのは、その人だけに付いてる権利義務のことや。例えば、Aさんが画家に「私の肖像画を描いてください」って契約してた場合、この契約はAさん個人に関するもんやから、Bさんが代わりに「俺の肖像画を描いてくれ」とは言えへんやろ?それとか、扶養を受ける権利とか、年金の受給権とか、そういうその人だけのものは相続できへんねん。

相続は、亡くなった瞬間に自動的に始まるから、Bさんが「相続したい」って言わんでも、権利義務は引き継がれるんや。もしBさんが「借金は嫌や」って思ったら、相続放棄をすることができるで。相続放棄をしたら、最初から相続人やなかったことになって、財産も借金も全部引き継がへんで済むねん。相続するかせえへんかは、ちゃんと考えて決めなあかんで。

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