第897条の2相続財産の保存
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができるんや。ただし、相続人が1人である場合においてその相続人が相続の単純承認をした時、相続人が数人おる場合において遺産の全部の分割がされた時、又は第952条第1項の決まりにより相続財産の清算人が選任されとる時は、この限りやないねん。
第27条から第29条までの決まりは、前項の決まりにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用するで。
ワンポイント解説
相続財産を守るための仕組みを決めてるんや。家庭裁判所は、利害関係のある人や検察官の請求で、相続財産の管理人を選んだり、財産を保護するための命令を出したりできるねん。でも、相続人が決まって財産の分け方も決まった後や、清算人が選ばれた後は、この仕組みは使われへんで。
例えばな、Cさんが亡くなって、相続人のDさんとEさんが遠方に住んでてすぐに対応できへん状況やとするやろ。その間に、Cさんの持ってた家が荒れてしまったり、財産が傷んだりしたら困るやんか。そういう時に、債権者や親族が家庭裁判所に「財産を管理する人を選んでください」って頼んで、裁判所が管理人を選ぶんや。管理人は、相続人が財産を引き継げるようになるまで、財産を守る仕事をするねん。
これは、相続財産が「宙に浮いた状態」になって価値が下がったり、無くなったりせえへんようにするための仕組みや。相続人だけやなく、亡くなった人にお金を貸してた人とかも困らへんように、公平に財産を守る制度やねん。みんなの権利を守る、大事な決まりやで。
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