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第903条 特別受益者の相続分

第903条 特別受益者の相続分

第903条 特別受益者の相続分

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受けたり、また婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がおる時は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与の価額を加えたもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの決まりにより算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするんや。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しかったり、またこれを超える時は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができへんで。

被相続人が前2項の決まりと異なった意思を表示した時は、その意思に従うねん。

婚姻期間が20年以上の夫婦の1方である被相続人が、他の1方に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした時は、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の決まりを適用せえへん旨の意思を表示したもんと推定するんやで。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受けたり、また婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がおる時は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与の価額を加えたもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの決まりにより算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするんや。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しかったり、またこれを超える時は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができへんで。

被相続人が前2項の決まりと異なった意思を表示した時は、その意思に従うねん。

婚姻期間が20年以上の夫婦の1方である被相続人が、他の1方に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をした時は、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の決まりを適用せえへん旨の意思を表示したもんと推定するんやで。

ワンポイント解説

「特別受益」っていう考え方について定めてるんや。生前に結婚資金や家の購入費用をもらってた子どもがおったら、その分は相続の時に考慮されるんやで。公平にするためのルールやねん。

たとえば、親が3000万円の財産を残して、長男が生前に1000万円もらってたとするやろ。そしたら「3000万円+1000万円=4000万円」を相続財産とみなして、長男はすでに1000万円もらってるから、残りの3000万円を他の子どもたちで分けることになるんや。

ただし、結婚20年以上の夫婦で、亡くなった人が配偶者に自宅をあげてた場合は特別やねん。これは「特別受益に入れんでええ」って推定されるから、配偶者が安心して住み続けられるんやで。Aさんが妻のBさんに家をあげてたら、Bさんは他の相続分も普通にもらえる可能性が高いんや。

本条(第903条)は「特別受益者の相続分」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

「特別受益」っていう考え方について定めてるんや。生前に結婚資金や家の購入費用をもらってた子どもがおったら、その分は相続の時に考慮されるんやで。公平にするためのルールやねん。

たとえば、親が3000万円の財産を残して、長男が生前に1000万円もらってたとするやろ。そしたら「3000万円+1000万円=4000万円」を相続財産とみなして、長男はすでに1000万円もらってるから、残りの3000万円を他の子どもたちで分けることになるんや。

ただし、結婚20年以上の夫婦で、亡くなった人が配偶者に自宅をあげてた場合は特別やねん。これは「特別受益に入れんでええ」って推定されるから、配偶者が安心して住み続けられるんやで。Aさんが妻のBさんに家をあげてたら、Bさんは他の相続分も普通にもらえる可能性が高いんや。

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