第904条
第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失したり、またその価格の増減があった時であっても、相続開始の時においてなお原状のままであるもんとみなしてこれを定めるんや。
ワンポイント解説
本条(第904条)は民法の重要な規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
生前贈与の評価をどうするかっていう細かいルールを決めてるんや。特別受益として計算する時、もらった財産がその後どうなってても、「相続が始まった時点でそのまま残ってる」って考えて計算するんやで。
例えば、Aさんが生前に息子のBさんに1000万円の株をあげたとするやろ。その後、Bさんが株を売ったり、株価が500万円に下がったりしても、相続の計算では「1000万円の株がそのまま残ってる」って考えるんや。
これは公平を保つためのルールやねん。もらった人が財産をどう使おうが、相続の時の計算には影響せえへんようにしてるんや。財産をすぐ使い切った人と、大事に残してた人で差が出ーへんようにしてるんやで。
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