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第904-2条 寄与分

第904-2条 寄与分

第904-2条 寄与分

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある時は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするんや。

前項の協議が調わへん時、または協議をすることができへん時は、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めるんやで。

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができへんねん。

第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合または第910条に規定する場合にすることができるんや。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある時は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したもんを相続財産とみなして、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするんや。

前項の協議が調わへん時、または協議をすることができへん時は、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めるんやで。

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができへんねん。

第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合または第910条に規定する場合にすることができるんや。

ワンポイント解説

寄与分について決めてるんや。相続人の中で、亡くなった人の財産を守ったり増やしたりするのに特別に頑張った人がおったら、その貢献度に応じて、相続の時に多めに財産をもらえる仕組みやねん。寄与分は、相続人同士の話し合いか、家庭裁判所の判断で決まるんや。

例えばな、Mさんが亡くなって、長女のNさんが何年も介護を続けて、Mさんの医療費や生活費を節約できたとするやろ。Nさんの頑張りのおかげで、Mさんの財産が減らんと済んだわけや。こういう時、Nさんには寄与分が認められて、普通の相続分に加えて、その貢献分も上乗せしてもらえるんや。話し合いで決まらへんかったら、家庭裁判所が「寄与の時期、方法、程度」を考えて決めてくれるねん。

これは、家族の中で特に頑張った人が報われる仕組みや。介護とか事業の手伝いとか、お金の援助とか、色んな形で貢献した人の努力を、相続の時にちゃんと評価するんや。ただし、寄与分は遺贈を引いた残りの財産を超えることはできへんから、バランスも取れてるで。

本条(第904条の2)は「寄与分」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

寄与分について決めてるんや。相続人の中で、亡くなった人の財産を守ったり増やしたりするのに特別に頑張った人がおったら、その貢献度に応じて、相続の時に多めに財産をもらえる仕組みやねん。寄与分は、相続人同士の話し合いか、家庭裁判所の判断で決まるんや。

例えばな、Mさんが亡くなって、長女のNさんが何年も介護を続けて、Mさんの医療費や生活費を節約できたとするやろ。Nさんの頑張りのおかげで、Mさんの財産が減らんと済んだわけや。こういう時、Nさんには寄与分が認められて、普通の相続分に加えて、その貢献分も上乗せしてもらえるんや。話し合いで決まらへんかったら、家庭裁判所が「寄与の時期、方法、程度」を考えて決めてくれるねん。

これは、家族の中で特に頑張った人が報われる仕組みや。介護とか事業の手伝いとか、お金の援助とか、色んな形で貢献した人の努力を、相続の時にちゃんと評価するんや。ただし、寄与分は遺贈を引いた残りの財産を超えることはできへんから、バランスも取れてるで。

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