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第904-3条 期間経過後の遺産の分割における相続分

第904-3条 期間経過後の遺産の分割における相続分

第904-3条 期間経過後の遺産の分割における相続分

前3条の決まりは、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用せえへんねん。ただし、次の各号のいずれかに該当する時は、この限りやないで。

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

前3条の決まりは、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用せえへんねん。ただし、次の各号のいずれかに該当する時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

相続開始から10年経った後の遺産分割について決めてるんや。10年経ったら、特別受益(生前贈与)や寄与分(特別な貢献)の主張はできへんくなるねん。例外もあるけど、基本的には「早く遺産分割してや」っちゅう制度やな。

例えばな、Oさんが亡くなって、相続人のPさんとQさんが遺産分割の話し合いを先延ばしにしてたとするやろ。10年経ってから、Pさんが「Qさんは生前に1000万円もろてたやろ、それは特別受益や」って主張しても、もう認められへんのや。10年以内に主張しとかんとあかんねん。「早く決めといてや」って法律が言うてるわけや。

なんでこんな期限があるかっちゅうと、いつまでも遺産分割が終わらへんかったら、相続人も困るし、関係者も困るからやねん。証拠も時間が経つと無くなるし、記憶も曖昧になるやろ。10年っちゅう期限を設けることで、遺産分割を早く終わらせて、みんなが前に進めるようにしてるんや。法的安定性を守る、大事な仕組みやで。

本条(第904条の3)は「期間経過後の遺産の分割における相続分」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

相続開始から10年経った後の遺産分割について決めてるんや。10年経ったら、特別受益(生前贈与)や寄与分(特別な貢献)の主張はできへんくなるねん。例外もあるけど、基本的には「早く遺産分割してや」っちゅう制度やな。

例えばな、Oさんが亡くなって、相続人のPさんとQさんが遺産分割の話し合いを先延ばしにしてたとするやろ。10年経ってから、Pさんが「Qさんは生前に1000万円もろてたやろ、それは特別受益や」って主張しても、もう認められへんのや。10年以内に主張しとかんとあかんねん。「早く決めといてや」って法律が言うてるわけや。

なんでこんな期限があるかっちゅうと、いつまでも遺産分割が終わらへんかったら、相続人も困るし、関係者も困るからやねん。証拠も時間が経つと無くなるし、記憶も曖昧になるやろ。10年っちゅう期限を設けることで、遺産分割を早く終わらせて、みんなが前に進めるようにしてるんや。法的安定性を守る、大事な仕組みやで。

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