第905条 相続分の取戻権
第905条 相続分の取戻権
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができるんや。
前項の権利は、1ヶ月以内に行使せなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第905条)は「相続分の取戻権」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「相続分の取戻権」っていう特別な権利について定めてるんや。相続人の一人が遺産分割前に自分の相続分を第三者に売ってしもうた時、他の相続人がそれを買い戻せる権利やねん。
例えば、Aさんが亡くなって、長男・次男・三男が相続人やったとするやろ。でも長男が遺産分割前に自分の相続分を知らない人に売ってしもうたら、次男と三男は「ちょっと待ってや」って言うて、お金を払って買い戻すことができるんや。
ただし、この権利は1ヶ月以内に使わなあかんねん。時間制限があるから、買い戻したい時は急がなあかんで。相続人同士で話し合いたいのに、知らん人が入ってきたら困るから、こういう制度があるんやで。
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