第906条 遺産の分割の基準
第906条 遺産の分割の基準
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをするんや。
ワンポイント解説
本条(第906条)は「遺産の分割の基準」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺産をどうやって分けるかの基準を示してるんや。単純に「平等に分ける」だけやなくて、いろんな事情を考えて分けなあかんっていうルールやねん。
例えば、親が残した財産に自宅と現金があったとするやろ。長男のAさんは障害があって介護が必要で、次男のBさんは医者で経済的に余裕がある場合、自宅はAさんに、現金の多くはBさんに、っていう風に、それぞれの状況に合わせて分けることができるんや。
年齢、職業、健康状態、生活の様子など、全部の事情を見て決めるんやで。機械的に割合だけで決めるんやなくて、「この人にはこれが必要やろな」って考えて分けるのが、この条文の趣旨やねん。
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