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第906-2条 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

第906-2条 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

第906-2条 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するもんとみなすことができるねん。

前項の決まりにかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分された時は、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要さへんんや。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するもんとみなすことができるねん。

前項の決まりにかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分された時は、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要さへんんや。

ワンポイント解説

遺産分割の前に遺産の一部が処分された場合について決めてるんや。相続人全員が同意したら、処分された財産も「まだあるもの」として扱って遺産分割できるねん。でも、処分したのが相続人自身やったら、その人の同意は要らんで。

例えばな、Rさんが亡くなって、遺産分割の前にRさんの車を相続人の一人Sさんが勝手に売ってしもたとするやろ。本来なら、車はもう無いから遺産分割の対象にならへんねん。でも、他の相続人が全員「車も遺産に含めて計算しよう」って同意したら、車があったことにして分割できるんや。しかもSさん自身は処分した本人やから、Sさんの同意は要らん。Sさんが得せえへんようにする仕組みやな。

これは、一部の相続人が勝手に遺産を処分して得をすることを防ぐための決まりや。処分された財産も計算に入れることで、公平な遺産分割ができるようにしてるんや。他の相続人が納得したら、処分された財産も遺産に含めて考えられる、柔軟で公平な仕組みやで。

本条(第906条の2)は「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺産分割の前に遺産の一部が処分された場合について決めてるんや。相続人全員が同意したら、処分された財産も「まだあるもの」として扱って遺産分割できるねん。でも、処分したのが相続人自身やったら、その人の同意は要らんで。

例えばな、Rさんが亡くなって、遺産分割の前にRさんの車を相続人の一人Sさんが勝手に売ってしもたとするやろ。本来なら、車はもう無いから遺産分割の対象にならへんねん。でも、他の相続人が全員「車も遺産に含めて計算しよう」って同意したら、車があったことにして分割できるんや。しかもSさん自身は処分した本人やから、Sさんの同意は要らん。Sさんが得せえへんようにする仕組みやな。

これは、一部の相続人が勝手に遺産を処分して得をすることを防ぐための決まりや。処分された財産も計算に入れることで、公平な遺産分割ができるようにしてるんや。他の相続人が納得したら、処分された財産も遺産に含めて考えられる、柔軟で公平な仕組みやで。

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