おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第907条遺産の分割の協議又は審判

共同相続人は、次条第1項の決まりにより被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の決まりにより分割をせえへん旨の契約をした場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるで。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わへん時、又は協議をすることができへん時は、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りやないんや。

ワンポイント解説

遺産分割の進め方について定めてるんや。まずは相続人同士で話し合って決めるのが基本やけど、話がまとまらへん時は家庭裁判所に助けてもらえるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、子どものBさんとCさんが遺産について話し合うとするやろ。「自宅はBさんが、預金はCさんが」って協議で決まったらそれでええんや。でも「どっちも自宅が欲しい」って揉めたら、家庭裁判所に「分けてください」って頼めるんやで。

ただし、一部だけ先に分けると他の人が損する可能性がある時は、裁判所も「全部まとめて分けましょう」って言うことがあるんや。公平に分けることが一番大事やからね。

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