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第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めたり、もしくはこれを定めることを第三者に委託したり、また相続開始の時から5年を超えへん期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるんや。

共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をせえへん旨の契約をすることができるで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんねん。

前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができるんやで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

前条第2項本文の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるねん。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんんや。

家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができるんや。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めたり、もしくはこれを定めることを第三者に委託したり、また相続開始の時から5年を超えへん期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるんや。

共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をせえへん旨の契約をすることができるで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんねん。

前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができるんやで。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

前条第2項本文の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができるねん。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんんや。

家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができるんや。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができへんで。

ワンポイント解説

遺産分割を「いつやるか」「どうやるか」をコントロールできるルールを定めてるんや。亡くなった人が遺言で分け方を指定したり、「5年間は分割せんといて」って禁止することもできるんやで。

例えば、Aさんが「事業を継がせるから、長男のBさんに工場をあげる」って遺言で指定したり、「子どもたちがまだ若いから、5年間は遺産を分けんといてな」って禁止することができるんや。相続人同士で「しばらく分けへんでおこう」って契約することもできるねん。

ただし、禁止できる期間には制限があって、相続開始から最長10年までやねん。家庭裁判所も特別な事情があれば分割を禁止できるけど、やっぱり10年が限度や。長すぎると相続人が困るから、ちゃんと期間が決まってるんやで。

本条(第908条)は「遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺産分割を「いつやるか」「どうやるか」をコントロールできるルールを定めてるんや。亡くなった人が遺言で分け方を指定したり、「5年間は分割せんといて」って禁止することもできるんやで。

例えば、Aさんが「事業を継がせるから、長男のBさんに工場をあげる」って遺言で指定したり、「子どもたちがまだ若いから、5年間は遺産を分けんといてな」って禁止することができるんや。相続人同士で「しばらく分けへんでおこう」って契約することもできるねん。

ただし、禁止できる期間には制限があって、相続開始から最長10年までやねん。家庭裁判所も特別な事情があれば分割を禁止できるけど、やっぱり10年が限度や。長すぎると相続人が困るから、ちゃんと期間が決まってるんやで。

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