第909条 遺産の分割の効力
第909条 遺産の分割の効力
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるんや。ただし、第三者の権利を害することはできへんで。
ワンポイント解説
本条(第909条)は「遺産の分割の効力」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺産分割の効力がいつから発生するかを定めてるんや。分割協議が成立した時やなくて、「相続が始まった時」に遡って効力が生まれるっていう大事なルールやねん。
例えば、Aさんが1月に亡くなって、6月に遺産分割が成立したとするやろ。このとき、長男のBさんが自宅をもらったら、「6月からBさんの家」やなくて「1月からずっとBさんの家やった」ことになるんや。最初から自分のものやったって扱いになるんやで。
ただし、第三者の権利は守られるねん。例えば、分割前にCさんが遺産の一部について権利を取得してたら、その権利は保護されるんや。遡及効があるからって、知らん人に迷惑かけることはできへんのやで。
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