おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第909条遺産の分割の効力

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるんや。ただし、第三者の権利を害することはできへんで。

ワンポイント解説

遺産分割の効力がいつから発生するかを定めてるんや。分割協議が成立した時やなくて、「相続が始まった時」に遡って効力が生まれるっていう大事なルールやねん。

例えば、Aさんが1月に亡くなって、6月に遺産分割が成立したとするやろ。このとき、長男のBさんが自宅をもらったら、「6月からBさんの家」やなくて「1月からずっとBさんの家やった」ことになるんや。最初から自分のものやったって扱いになるんやで。

ただし、第三者の権利は守られるねん。例えば、分割前にCさんが遺産の一部について権利を取得してたら、その権利は保護されるんや。遡及効があるからって、知らん人に迷惑かけることはできへんのやで。

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