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第909-2条 遺産の分割前における預貯金債権の行使

第909-2条 遺産の分割前における預貯金債権の行使

第909-2条 遺産の分割前における預貯金債権の行使

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の決まりにより算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とするで。)については、単独でその権利を行使することができるねん。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したもんとみなすんや。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の決まりにより算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とするで。)については、単独でその権利を行使することができるねん。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

遺産分割の前でも、一定の範囲で預貯金を引き出せる仕組みを決めてるんや。相続人が一人で、預貯金債権の3分の1に自分の相続分をかけた額まで(上限あり)、銀行から引き出せるねん。これは、葬式代とか当面の生活費のための特例や。

例えばな、Tさんが亡くなって、銀行に900万円の預金があったとするやろ。相続人のUさんとVさんが半分ずつ相続する場合、Uさんは一人で「900万×1/3×1/2=150万円」まで引き出せるんや(上限の範囲内で)。葬式代が100万円かかるとか、Uさんの当面の生活費が要るとか、そういう時に助かる仕組みやな。引き出した分は、後の遺産分割で「Uさんが先にもろた」って計算されるで。

なんでこんな仕組みがあるかっちゅうと、遺産分割が終わるまで預金が全く使えへんかったら、葬式も出されへんし、生活にも困るやろ。相続人の当面の必要を満たしつつ、公平性も保つための、優しくて実用的な制度やねん。

本条(第909条の2)は「遺産の分割前における預貯金債権の行使」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺産分割の前でも、一定の範囲で預貯金を引き出せる仕組みを決めてるんや。相続人が一人で、預貯金債権の3分の1に自分の相続分をかけた額まで(上限あり)、銀行から引き出せるねん。これは、葬式代とか当面の生活費のための特例や。

例えばな、Tさんが亡くなって、銀行に900万円の預金があったとするやろ。相続人のUさんとVさんが半分ずつ相続する場合、Uさんは一人で「900万×1/3×1/2=150万円」まで引き出せるんや(上限の範囲内で)。葬式代が100万円かかるとか、Uさんの当面の生活費が要るとか、そういう時に助かる仕組みやな。引き出した分は、後の遺産分割で「Uさんが先にもろた」って計算されるで。

なんでこんな仕組みがあるかっちゅうと、遺産分割が終わるまで預金が全く使えへんかったら、葬式も出されへんし、生活にも困るやろ。相続人の当面の必要を満たしつつ、公平性も保つための、優しくて実用的な制度やねん。

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