第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をした時は、価額のみによる支払の請求権を有するで。
ワンポイント解説
本条(第910条)は「相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続が始まった後に「実はこの子も子どもでした」って認知された場合のルールを定めてるんや。すでに遺産を分けてしもうてたら、認知された子は現物やなくてお金でもらう権利があるんやで。
例えば、Aさんが亡くなって、長男のBさんと次男のCさんが遺産を分けてしもうたとするやろ。その後、Dさんが「私もAさんの子です」って認知されたら、Dさんは「家が欲しい」とか言えへんねん。代わりに、もらえるはずやった分をお金で請求できるんや。
これは、すでに分けた遺産をもう一度やり直すのは大変やから、お金で調整する仕組みやねん。BさんとCさんが受け取った財産を返さんでもええ代わりに、Dさんには相続分に相当するお金を払うことになるんやで。
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