第914条 遺言による担保責任の定め
第914条 遺言による担保責任の定め
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
前3条の決まりは、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
本条(第914条)は「遺言による担保責任の定め」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
今まで説明してきた担保責任のルールを、亡くなった人が遺言で変えられるっていうことを定めてるんや。
例えば、Aさんが遺言で「相続人同士の担保責任は一切なしにする」とか「長男だけが責任を負う」とか書いてたら、そっちが優先されるんやで。民法のルールより、亡くなった人の意思が尊重されるんやねん。
これは「自分の財産やから、どう引き継がれるか決める権利がある」っていう考え方に基づいてるんや。ただ、遺言で何も書いてへんかったら、前の3つの条文のルールがそのまま使われることになるんやで。
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