おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第914条遺言による担保責任の定め

前3条の決まりは、被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

今まで説明してきた担保責任のルールを、亡くなった人が遺言で変えられるっていうことを定めてるんや。

例えば、Aさんが遺言で「相続人同士の担保責任は一切なしにする」とか「長男だけが責任を負う」とか書いてたら、そっちが優先されるんやで。民法のルールより、亡くなった人の意思が尊重されるんやねん。

これは「自分の財産やから、どう引き継がれるか決める権利がある」っていう考え方に基づいてるんや。ただ、遺言で何も書いてへんかったら、前の3つの条文のルールがそのまま使われることになるんやで。

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