第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をせなあかんねん。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるんや。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができるで。
本条(第915条)は「相続の承認又は放棄をすべき期間」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続するかどうかを決める期限について定めてるんや。相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、「全部もらう」「条件付きでもらう」「放棄する」のどれかを選ばなあかんねん。
例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが「お父さん亡くなった」って知ったのが1月1日やったら、3月31日までに決めなあかんのや。でも「財産がどれくらいあるか分からへん」って時は、家庭裁判所に頼んで期間を延ばしてもらうこともできるんやで。
決める前に、ちゃんと財産を調べる権利もあるねん。借金がいっぱいあるのに全部相続してしもうたら大変やから、調査してから決められるようにしてるんや。急いで決めんでもええから、しっかり調べて判断してほしいんやで。
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