第916条
第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続人が相続の承認又は放棄をせえへんで死亡した時は、前条第1項の期間は、その者の相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から起算するねん。
ワンポイント解説
本条(第916条)は民法の重要な規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が決断する前に亡くなってしもうた場合のルールやねん。3ヶ月の期間は、次の相続人が「自分が相続人になった」って知った時から数え直すんや。
例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが相続するかどうか決めへんまま亡くなったとするやろ。そしたら、Bさんの息子のCさんが「お父さんが亡くなった」って知った日から、また3ヶ月の猶予が始まるんやで。
これは、相続が重なった時に不利にならへんようにするための配慮やねん。「お父さんが決めてへんかったから、すぐ決めなあかん」じゃなくて、ちゃんと時間をあげるっていう優しいルールなんや。
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