おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人である時は、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するんやで。

ワンポイント解説

相続人が未成年者とか成年被後見人の場合、3ヶ月の期間をいつから数えるかを定めてるんや。本人が知った時やなくて、法定代理人(親や後見人)が知った時から数え始めるんやで。

例えば、Aさんが亡くなって、10歳の孫のBさんが相続人になったとするやろ。でもBさんは子どもやから、お母さん(法定代理人)が「相続が始まった」って知った日から3ヶ月が始まるんや。

これは、判断能力が十分やない人を守るためのルールやねん。子どもや被後見人は自分で決められへんから、代わりに決める人が知った時点から期間を数えてあげるんや。公平な扱いをするための配慮やで。

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