第918条 相続人による管理
第918条 相続人による管理
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理せなあかんで。ただし、相続の承認又は放棄をした時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
本条(第918条)は「相続人による管理」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続するかどうか決める前に、相続財産をどう扱うべきかを定めてるんや。「自分の財産を扱うのと同じくらいの注意」で管理せなあかんねん。
例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが相続するか考えてる間、Aさんの家や車を預かることになるやろ。その時、「まだ自分のもんやないし」って雑に扱ったらアカンのや。自分の大事なものと同じように、ちゃんと管理せなあかんねん。
ただし、相続を承認したり放棄したりして決着がついたら、この義務はなくなるで。承認したら完全に自分のものやし、放棄したらもう関係なくなるからね。決めるまでの間だけ、ちゃんと大事に扱ってほしいんや。
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