おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第918条相続人による管理

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理せなあかんで。ただし、相続の承認又は放棄をした時は、この限りやないねん。

ワンポイント解説

相続するかどうか決める前に、相続財産をどう扱うべきかを定めてるんや。「自分の財産を扱うのと同じくらいの注意」で管理せなあかんねん。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが相続するか考えてる間、Aさんの家や車を預かることになるやろ。その時、「まだ自分のもんやないし」って雑に扱ったらアカンのや。自分の大事なものと同じように、ちゃんと管理せなあかんねん。

ただし、相続を承認したり放棄したりして決着がついたら、この義務はなくなるで。承認したら完全に自分のものやし、放棄したらもう関係なくなるからね。決めるまでの間だけ、ちゃんと大事に扱ってほしいんや。

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