おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第919条相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができへんんや。

前項の決まりは、第1編(総則)及び前編(親族)の決まりにより相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げへんで。

前項の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。相続の承認又は放棄の時から10年を経過した時も、同様やんや。

第2項の決まりにより限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述せなあかんで。

ワンポイント解説

一度「相続します」とか「放棄します」って決めたら、基本的に撤回できへんっていうルールやねん。3ヶ月以内でも「やっぱりやめた」は認められへんのや。

ただし、特別な場合は取り消しができるんやで。例えば、誰かに脅されて「放棄する」って言わされた場合とか、未成年者が勝手に決めてしもうた場合は、取り消せるんや。でもこの取り消しも、追認できる時から6ヶ月以内、または決めてから10年以内にせなあかんねん。

取り消す時は家庭裁判所に申し出る必要があるんやで。「やっぱり取り消します」って自分で言うだけやなくて、ちゃんと裁判所を通さなあかん。一度決めたことは重いから、簡単には変えられへんようにしてるんやねん。

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