第922条 限定承認
第922条 限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができるねん。
ワンポイント解説
本条(第922条)は「限定承認」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「限定承認」っていう、相続のもう一つの選択肢を定めてるんや。「もらった財産の範囲内でだけ借金を返します」っていう条件付きの相続方法やねん。
例えば、Aさんが亡くなって、1000万円の財産と、いくらあるか分からへん借金を残してたとするやろ。息子のBさんが限定承認したら、後から3000万円の借金が見つかっても、Bさんは1000万円だけ返せばええんや。残りの2000万円は返さんでええねん。
これは「財産はほしいけど、借金がどれくらいあるか分からへんから不安」っていう時に便利な方法やねん。自分の財産まで使って借金を返さんでええから、安心して相続できるんやで。
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