第923条 共同相続人の限定承認
第923条 共同相続人の限定承認
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
相続人が数人おる時は、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるんや。
ワンポイント解説
本条(第923条)は「共同相続人の限定承認」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
相続人が複数いる時の限定承認のルールやねん。限定承認は相続人全員が一緒にやらなあかん、一人だけでは認められへんのや。
例えば、Aさんが亡くなって、長男のBさん、次男のCさん、三男のDさんが相続人やったとするやろ。Bさんが「限定承認したい」って思っても、CさんとDさんも同意してくれへんかったら、限定承認はできへんのや。3人全員で一緒に申し立てなあかんねん。
これは、相続財産が共有になるから、バラバラの方法で相続されたら混乱するからやねん。一人は全部もらって、一人は限定承認、っていうのはややこしすぎるやろ。だから全員で同じ方法を選ばなあかんのや。
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