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第924条 限定承認の方式

第924条 限定承認の方式

第924条 限定承認の方式

相続人は、限定承認をしようとする時は、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述せなあかんで。

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

相続人は、限定承認をしようとする時は、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述せなあかんで。

ワンポイント解説

限定承認の具体的な手続きを定めてるんや。限定承認したい時は、3ヶ月以内に相続財産の目録(リスト)を作って、家庭裁判所に提出せなあかんねん。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが限定承認したいとするやろ。そしたら、「預金が1000万円、土地が2000万円、借金が500万円」っていう風に、財産と借金を全部リストにして、それを裁判所に持っていって「限定承認します」って申し出るんや。

口で言うだけやなくて、ちゃんと書類を作って裁判所に出さなあかんのやで。手続きがちょっと面倒やから、限定承認を使う人は単純承認より少ないねんけど、借金が心配な時は頑張ってやる価値があるんやで。

本条(第924条)は「限定承認の方式」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

限定承認の具体的な手続きを定めてるんや。限定承認したい時は、3ヶ月以内に相続財産の目録(リスト)を作って、家庭裁判所に提出せなあかんねん。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが限定承認したいとするやろ。そしたら、「預金が1000万円、土地が2000万円、借金が500万円」っていう風に、財産と借金を全部リストにして、それを裁判所に持っていって「限定承認します」って申し出るんや。

口で言うだけやなくて、ちゃんと書類を作って裁判所に出さなあかんのやで。手続きがちょっと面倒やから、限定承認を使う人は単純承認より少ないねんけど、借金が心配な時は頑張ってやる価値があるんやで。

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