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第925条 限定承認をしたときの権利義務

第925条 限定承認をしたときの権利義務

第925条 限定承認をしたときの権利義務

相続人が限定承認をした時は、その被相続人に対して有しとった権利義務は、消滅せえへんかったもんとみなすねん。

相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

相続人が限定承認をした時は、その被相続人に対して有しとった権利義務は、消滅せえへんかったもんとみなすねん。

ワンポイント解説

限定承認した時の特別なルールを定めてるんや。普通は相続すると、亡くなった人との間にあった債権債務は消えてしまうんやけど、限定承認の場合は「消えへんかった」ことにするんやで。

例えば、AさんがBさんに500万円貸してたとするやろ。Bさんが亡くなって、Aさんが相続人になったら、普通は「貸した人と借りた人が同じ」になって債権が消えるんや。でも限定承認したら、その500万円は消えへんかったことになって、相続財産の中から返してもらえるんやで。

これは、限定承認が「もらった財産の範囲内でだけ借金を返す」っていう制度やから、公平に計算するために必要なルールやねん。相続人自身の権利も守られるようにしてるんや。

本条(第925条)は「限定承認をしたときの権利義務」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

限定承認した時の特別なルールを定めてるんや。普通は相続すると、亡くなった人との間にあった債権債務は消えてしまうんやけど、限定承認の場合は「消えへんかった」ことにするんやで。

例えば、AさんがBさんに500万円貸してたとするやろ。Bさんが亡くなって、Aさんが相続人になったら、普通は「貸した人と借りた人が同じ」になって債権が消えるんや。でも限定承認したら、その500万円は消えへんかったことになって、相続財産の中から返してもらえるんやで。

これは、限定承認が「もらった財産の範囲内でだけ借金を返す」っていう制度やから、公平に計算するために必要なルールやねん。相続人自身の権利も守られるようにしてるんや。

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