おおさかけんぽう

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第926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者による管理

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続せなあかんんや。

第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するで。

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続せなあかんんや。

第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の決まりは、前項の場合について準用するで。

ワンポイント解説

限定承認した人が相続財産をどう管理するかを定めてるんや。自分の大事なものを扱うのと同じくらい、ちゃんと注意して管理せなあかんねん。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが限定承認したとするやろ。Bさんは相続財産を預かることになるから、「どうせ自分のやないし」って雑に扱ったらアカンのや。自分の大切なものと同じように、きちんと管理する義務があるんやで。

それから、委任契約のルール(報告義務とか、お金を受け取った時の処理とか)も準用されるねん。限定承認者は、債権者たちのために財産を管理する立場やから、ちゃんと責任を持って扱わなあかんのや。

本条(第926条)は「限定承認者による管理」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

限定承認した人が相続財産をどう管理するかを定めてるんや。自分の大事なものを扱うのと同じくらい、ちゃんと注意して管理せなあかんねん。

例えば、Aさんが亡くなって、息子のBさんが限定承認したとするやろ。Bさんは相続財産を預かることになるから、「どうせ自分のやないし」って雑に扱ったらアカンのや。自分の大切なものと同じように、きちんと管理する義務があるんやで。

それから、委任契約のルール(報告義務とか、お金を受け取った時の処理とか)も準用されるねん。限定承認者は、債権者たちのために財産を管理する立場やから、ちゃんと責任を持って扱わなあかんのや。

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