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第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、ぜんぶの相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告せなあかんねん。この場合において、その期間は、2ヶ月を下ることができへんで。

前項の決まりによる公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をせえへん時は弁済から除斥されるべき旨を付記せなあかんんや。ただし、限定承認者は、知れとる相続債権者及び受遺者を除斥することができへんねん。

限定承認者は、知れとる相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をせなあかんで。

第1項の決まりによる公告は、官報に掲載してするんや。

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、ぜんぶの相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告せなあかんねん。この場合において、その期間は、2ヶ月を下ることができへんで。

前項の決まりによる公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をせえへん時は弁済から除斥されるべき旨を付記せなあかんんや。ただし、限定承認者は、知れとる相続債権者及び受遺者を除斥することができへんねん。

限定承認者は、知れとる相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をせなあかんで。

第1項の決まりによる公告は、官報に掲載してするんや。

ワンポイント解説

限定承認した後にせなあかん公告と催告について定めてるんや。5日以内に官報に載せて、債権者や遺贈を受ける人に「2ヶ月以内に請求してください」って知らせなあかんねん。

例えば、Aさんが限定承認したら、官報っていう国の広報誌に「Aさんが限定承認しました。お金を返してほしい人は2ヶ月以内に言うてください」って載せるんや。そうせんと、誰に返したらええか分からへんからね。

それから、知ってる債権者には個別に連絡せなあかんねん。「Bさんには借金があったな」って分かってる人には、ちゃんと「請求してください」って手紙を出すんやで。知ってる人を無視して、期限が過ぎたから返さへんっていうのはズルいから、認められへんのや。

本条(第927条)は「相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

限定承認した後にせなあかん公告と催告について定めてるんや。5日以内に官報に載せて、債権者や遺贈を受ける人に「2ヶ月以内に請求してください」って知らせなあかんねん。

例えば、Aさんが限定承認したら、官報っていう国の広報誌に「Aさんが限定承認しました。お金を返してほしい人は2ヶ月以内に言うてください」って載せるんや。そうせんと、誰に返したらええか分からへんからね。

それから、知ってる債権者には個別に連絡せなあかんねん。「Bさんには借金があったな」って分かってる人には、ちゃんと「請求してください」って手紙を出すんやで。知ってる人を無視して、期限が過ぎたから返さへんっていうのはズルいから、認められへんのや。

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